客待ち禁止へ県条例改正
5市区31地域指定 県公安委
県公安委員会は17日、10月に施行される改正県迷惑防止条例の施行規則を県公報で公表した。客待ち行為の禁止などより厳しく規制する地域に、三島、沼津、静岡市葵区、掛川、浜松市中区の5市区の繁華街を定めた。
指定区域では、接待飲食店、深夜マッサージ店の客引きやホステスの勧誘に関する呼び込み、ビラまきが禁止される。路上にたむろする「客待ち」も全面的に制限される。違反者に対しては中止命令や罰則がある。
対象になったのは静岡市葵区紺屋町、浜松市中区肴町、沼津市大手町1丁目など5市区の31地域。県内各署や各地域の関係者から意見を聴いて決めた。
改正条例は、接待飲食店などの客引きを規制対象に追加し、ホステスの勧誘も禁じた。施行規則で定めた区域では、呼び込みや客待ちまで規制範囲を広げることを明記している。
《静新平成25年9月18日(水)朝刊》
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