2013年12月18日水曜日

地方都市に「居住誘導区域」
市街地活性化法改正 郊外での建設抑制も
 政府は17日、人口減少や高齢化が進む地方都市で住宅や商業、公共施設を中心部に集める「コンパクトシティー」構想を全国で推進するため、本格的な自治体支援に乗り出すことを決めた。「居住誘導区域」を指定し、容積率の緩和や郊外での建設抑制などを通じて街の機能を集約、郊外から移り住んでもらうよう促す。自治体の財政が厳しさを増す中、衰退した中心部を便利で活気のある街に再生する狙い。国土交通省は来年の通常国会に、都市再生特措法改正案を提出する。
 改正案によると、市町村は地元の商業、福祉などの関係者から意見を聞いた上でマスタープランを作成、住宅を集約する居住誘導区域を指定する。さらにこの区域内に、サービス施設の拠点エリアとなる「都市機能誘導区域」を設定。自治体の判断で、土地の面積に対する建物の大きさの上限を定める容積率を緩和できるようにし、マンショツやスーパー、病院、介護施設などを集約した大規模施設を建設しやすくする。
 施設を運営する会社などが郊外の土地、建物を売り、都市機能誘導区域内に移転する場合は、売却益の一部について課税を先送りする。都市機能誘導区域で居住地を売り、用地を提供した人に対しても、売却益にかかる税金を軽くする。
《靜新平成25年12月18日(水)朝刊》

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